副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱い

DecaBDEは第一種特定化学物質にならないことは以前の日記で書いた。
http://d.hatena.ne.jp/d08hf007/20081122/1227355315
前回の日記で既に済んでいる話ではあるが,それまでの議論を持ってくるとすれば,例えばDecaBDEに含まれる不純物質が第一種特定化学物質相当であると判断されたとすると,DecaBDEの製造・輸入・使用に制限がかかる可能性があった。というのも,現在化審法ではBATの原則を謳っているものの,その基準量が明確になっていなかったためである。もしもその基準量がかなり低く設定されてしまった場合,実質的にDecaBDEを製造することは技術的・経済的に不可能になる。
そこで,化審法の見直しによって,HCBという第一種特定化学物質に相当する物質を不純物質として含んでいる化学物質(TCPA)を禁止するのか(禁止しない道筋にはなっていたが),それともBATレベルまでHCB量を低減すれば許容されるのか,さらには,そのBATレベルとは果たしてどのくらいの基準量が適当なのか,が議論された。
これまでの知見を集積し検討した結果,ある一定量以下(詳しくは以下を参照)まで含有量を低減できれば,何ら法的規制はかからないという結果になった。
厚生労働省
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/kashin/todoke/hcb/information2.html
経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/bat20081226.html
環境省
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/oshirase/tekiyo.pdf