RoHS指令のプルポーザルにHBCDが掲載される!

現在,RoHS指令(それとともにWEEE)の見直しが行われている最中らしく,HBCDがそのプロポーザルの中に入っている。
関連HP:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
プロポーザル:http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/com_2008_809.pdf
上のURLでダウンロードできる。HBCDに関するページはP19とP33である。
法律の文章は参照,引用が多々用いられているし,そもそもRoHSのことを詳細に知っているわけではないので,僕の解釈があっているか分からないので,詳しくは原文を参考にしてほしい。

これまでも,RoHS指令ではAnnex4において鉛,水銀,カドミウム六価クロム,PBB&PBDE(臭素系難燃剤)を基本的に禁止し,製品中の含有濃度を0.1%にするという形で制限してきた。
しかし,ここにきて新たに製品中に含まれる化学物質に環境リスクが懸念されるようになってきたと考えているようである。それがAnnex3に掲載されている。
1. Hexabromocyclododecane (HBCDD)
2. Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP):フタル酸エステルフタル酸エステルの一種)
3. Butyl benzyl phthalate (BBP):フタル酸ブチルベンジル(フタル酸エステルの一種)
4. Dibutylphthalate (DBP):フタル酸ブチル(フタル酸エステルの一種)
もし,ヒトや環境に対して受容出来ないリスクが見つかったり,その使用によりリスクが懸念される場合は,Annex4の物質に適用している審査方法を用いて,これらAnnex3の物質を再度レビューする必要がある。→Annex4に格上げしたいと考えている。
という旨の文章が挿入された。
これでHBCDがRoHS対象物質になると,RoHSによって指定された僕の研究対象物質が2種類に増えることになる。僕の彼女も人気者だな。